区分所有法だが、基本の基本として覚えておきたいのは次の5つだ。分譲された集合住宅は、「専有部分と共用部分に分けられ」「専有部分は区分所有でき、敷地と共用部分、付属施設は区分所有者全員で管理する」「敷地と共用部分、付属施設は、専有面積の割合に応じた権利を持つ」「区分所有者は、管理組合を結成し、建物とその敷地を管理していかなければならない」「管理においては管理組合の話し合いと多数決で、問題を解決する」次に、5つの重要項目について、詳しく説明を行おう。
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なお、以上の重要項目も含めて、管理組合の役員になった場合や、マンション管理士を目指すときに覚えておきたい区分所有法の内容をまとめた。参考にしていただきたい。区分所有法では、こんなことが定められている
●区分所有する建物
1棟の建物内に、構造上区分された(取り外しできない壁で区切られた)数個の部分があり、それぞれが住居や店舗・事務所などとして、独立して使うことができ、それぞれの区分に所有者(区分所有者)がいる状態のものを指す。そのため、持ち主(大家)が1人の賃貸マンションは、区分所有建物ではなく、区分所有法の対象外となる。
●区分所有者の権利義務
区分所有者は建物を損傷させるような行為や、建物の管理・使用に関して、区分所有者共通の利益に反する行為をしてはならない。ただし、専有部分や共用部分を保存・改良するためであれば、必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分や共用部分の使用を求めることができる。つまり、水漏れ事故などがあった場合、それを直すために、隣の住戸から壁に穴を開けるようなことも求めることができるわけだ。ただし、このとき、他の区分所有者が損害を受けたときは、その賠償金を支払わなければならない。
●区分所有者の団体区分
所有者は、全員で建物とその敷地、及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、集会を開き、規約を決め、管理者を置くことができる。これが、管理組合を結成する理由だ。
●先取特権
区分所有者や管理者、管理組合法人は、管理費の滞納があった場合に、先取特権という民法上の権利を持っている。つまり、管理費を滞納している区分所有者がいた場合、管理組合の理事長や管理会社、法人化した管理組合は他の債務者に優先して弁済を受けられるわけだ。
●使用禁止、及び区分所有権の競売の請求
共同生活に障害を与えるような行為をする区分所有者がいて、その障害を除去することができなければ、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、集会の決議に基づいて、訴訟を起こし、相当期間、当該行為をした区分所有者が専有部分を使用することを禁止できる。さらには、当該行為に係る区分所有者の区分所有権の競売を請求することもできる。集会の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決があれば良い。なお、決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。