〈新築マンション〉
三階建て以上のマンションでは、一〇〇平方mまでの部分については五年間二分の一になります。適用要件としては、
(1)全体の床面積のうち二分の一以上が居住用であり、かつ一戸当たりの床面積が四〇平方m以上二〇〇平方m以下であること。
(2)固定資産税評価額が平方m当たり、(a)簡易耐火構造は九万六〇〇〇円(b)耐火構造は一一万七〇〇〇円以下であること。
〈住宅専用土地〉
二〇〇平方mまでの小規模住宅用地は四分の一に、二〇〇平方mを超えるときは二分の一になります。またアパートを建てているときも、一戸当たりの敷地面積が二〇〇平方m以下の場合は全体の土地について四分の一になります。このようにアパートを建てたときは、まったく遊休地にしているときに比べて固定資産税は四分の一に軽減されているのです。
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