市街化調整区域は、一般住宅目的の家は建てられない前提の地域ですから、住宅ローンは適用されません。将来、売ることになっても、ローンが使えないので、非常に買い手がつきにくいでしょう。つまり、資産価値としてはかなり低い。途中でバレちゃったら建築も中止です。一般の住宅地でも、「1・9メートルしか接道してないけど建てちゃえ」とか、「斜線制限ちょっとオーバーだけどあとから3階増築しちゃえ」とか、ギリギリ違法の家はたくさんありますよ。
津市の新築一戸建て
京都市伏見区の新築一戸建て
横浜市保土ケ谷区の新築一戸建て
篠山市の新築一戸建て
神戸市中央区の新築一戸建て
でも、市街化調整区域は、役所や周囲の目が厳しいので、普通の住宅地の100倍バレやすい。仮に法律やモラルをとっぱらって考えたとしても、やっぱりお奨めできる方法ではないですね。市街化調整区域内に家を建てる合法的な手段としては、「既存集落内の自己用住宅」という制度があります。これは、もともと線引き以前から区域内に住んでいた人、またはその身内に向けた制度なので、建築するには一定の条件があるので誰でもOK、というものではありません。でも、建築する人の親兄弟祖父母、配偶者の親までが「住んでいた人」に含まれますし、土地取得に関しては2004年に要件が緩和されたので、多少ハードルは低くなっています。「いけるかも」という方は、調べてみるのもいいんじゃないでしょうか。